■ごみの焼却禁止について
家庭や事業所から出たごみを屋外で焼却する行為は法律で禁止されています。
ごみ焼きが原因で消防車両が出動したり、最悪の場合、火災に発展する恐れもあります。
農業を営むためにやむを得ないものとして行われる例外行為であっても、廃プラスチックや廃ビニールなどの廃棄物の焼却は認められません。
分別して専門の処理業者に依頼するなど、適正な処理をお願いします。
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【前田・小沢地区農家の皆様へのお知らせ】
●マダーボールの目慣らし会の開催について
今年度のマダーボールの目慣らし会が 6月 30日(火)午前11時から、小玉スイカ選果場で行われますので、生産者の皆様は必ず出席をお願いいたします。
お知らせは以上です。